2023年12月23日土曜日

その他登録について

 今さら私などが書かなくても、他にもその他登録してはる社労士の方々がいろいろと書いていらっしゃると思うのです。その他登録とはどういうものなのか、について。


でも、それでも案外と知られていないのでしょうか、この「その他登録」というもの。なので、私もちょっとだけ、自分の整理の意味も込めて書いてみます。


社会保険労務士の登録の種別は大きく2つに分かれます。

1.開業

 他人の求めに応じて報酬を得て、社労士法第2条に規定された事業を業として行う者。

 つまり、独立して自分の事務所を持って、そこで生業として社労士の第1号業務から第3号業務までの仕事を、報酬をもらって行っている社労士、ということですね。

2.勤務等

 この「等」というのが実は曲者で、こちらはさらに2つに分かれます。

① 「勤務」事業所で、社労士法第2条に規定された事務を行う者。

 つまり、諸々の事業所(社労士事務所を含む)で雇われていて、そこで社労士としての仕事をしている人、ということですね。


② 「その他」上記「開業」・「勤務」以外の者。

 例えば、事業所に雇われているけれど、そこでしている仕事は社労士の仕事とは全く関係のない人であったり、どこにも雇われてはおらず、また社労士としての仕事もしていない人だったり…と言えばイメージできるでしょうか。


この2の①と②の区別について、案外と分かりづらいという面があるのかもしれません。特に公務員関係などではそうなのかも。ハローワークの窓口で応対している職員とか、役所の窓口で国保の手続きを受けている職員とかは、勤務登録になるのか、その他登録になるのか、どちらなのでしょうか。


この点について、実は先日の説明会の時に、明快な説明を受けて、なるほどぉ!と思いました。それは、


自分の所で働いている人、従業員を相手に業務を行う人が、「勤務登録」。

お客様を相手に業務を行う人は、「その他登録」。


つまり、上記のようなハローワークや役所の窓口にいる人たちは、その業務自体は確かに社労士法第2条にいう労働社会保険書法令に関する業務かもしれないけれど、お客様を相手に行っているものだから、「その他登録」になる、というわけです。

私自身も実は役所で国保の関係の仕事をしているので、ふっと、どちらだろう?と疑問に思ったこともあったのですが、この説明を聞いたら、悩むことなく「その他登録」だと分かりますね。

で、この「その他登録」した社労士は、実は社労士の業務を行うことはできません。社労士を名乗るだけです。名乗りだけはしてええけど、実際やっている仕事は社労士とは関係のない仕事だから、社労士としての業務はしたらあかん、ということです。言いたくないですが、「名ばかり社労士」ということでしょうか。

そんなことで、登録する意味があるのか?と聞かれたら、私は、意味はあると思っています。(だから「その他登録」したわけで…)

だって、せっかく長い年月かけて勉強して試験に合格したのです。登録もしないでいると、ずっと「試験合格者」でしかありません。それよりは、名ばかりであっても「社労士」に登録した方が価値があると思うのです。単なる自己満足かもしれませんが、それでもいいではないですか。社労士登録すれば、社労士会が開催する諸々の研修会にも参加できるわけですから、それで研鑽を積むこともできるでしょう。またそういう場を通じて、人脈も広げることができるでしょう。社労士の業務は行うことができないけれど、社労士としての自己研鑽を積むことはできるのですから、それはプラスではないかと思います。


ということで、私も「その他登録」をしました。いつまで、「その他登録」を続けるかは分かりません。開業する目処が立ったら、その時点で「開業登録」に切り替えるのかもしれませんが、さて、それはいつのことになるでしょう…?


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