2024年6月1日土曜日

フリーランス法制に関しての研修会

 受験勉強をしていた時、LECの講義の中で、これからはフリーランスのことが労働法制の中で大きく取り上げられてくるようになる、ということを聞いた覚えがあります。で、この度、このフリーランス法制に関する研修会が催されるというので、ちょっと期待をして出かけてきました。


 フリーランスって、例えば個人事業者としての社労士も該当すると思うのですが、そういう士業等とはまた別に、例えばWebのアプリとかで単発で仕事に従事する者を募集して、それに応募して実際に仕事を任されて、1日だけ、あるいは数時間だけ働く、というような人もフリーランスになるのですよね。そういう人たちをどうやって保護していくのかということが、このフリーランス新法と呼ばれる法制度のキモだと思うのです。


 そして、具体的にはこの新法の中で、大きく2つの方向からフリーランスを保護しようとしているということです。

① 公正取引委員会が、取引の適正化という観点から

② 厚労省が、就業環境整備という観点から

…一つの法律の中で管轄省庁が2つあるというのが、どうにもややこしい感じがします。そして、法の施行自体はこの秋になるということなので、おそらく今後、より具体的な通達などが発出されてくるだろうとのことでした。


 また、解決していくべき課題として、フリーランスを「労働者」の概念を拡張したものとして整理していくのか、「労働者」と「非正規労働者」の間のものとして整理していくのか、なども提起されていました。あれこれと検討し始めると、なかなか奥が深いものです…


 というようなことについての講義が2時間弱、あっという間でした。このような法律の講義、楽しいですね。フリーランスは社労士の先生方もなるのですから、よくよく考えていかないといけない問題なのかもしれないと、そう考えると、もっと追求したくなりますな…


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